蓄電池の訪問販売をクーリング・オフする方法|期限・手順・通知文の例文

期限は今日までかもしれません。書面を受け取った日が分からない、期限内かどうか判断できないという場合は、消費者ホットライン188(最寄りの消費生活センター等につながります)にすぐ相談してください。
訪問販売で契約した蓄電池は、正しく記載された法定書面を受け取った日を含めて8日以内であれば、特定商取引法に基づくクーリング・オフ(無条件での契約解除)ができるとされています。損害賠償や違約金を支払う必要はなく、工事が済んでいても無償での原状回復を請求できるとされています。この記事では、期限の数え方、通知の手順、そのまま使える通知文の例文を解説します。
クーリング・オフできる条件
自宅に来た営業から契約した場合など、訪問販売にあたる方法で契約した蓄電池は、クーリング・オフの対象です。一方、自分から店舗に出向いて購入した場合や通信販売は対象外とされています。
クーリング・オフが成立すると契約は解除され、損害賠償や違約金の支払いは不要とされています。
期限の数え方(起算日)
期限は、正しく記載された法定書面(申込書面または契約書面のうち早く受け取ったほう)を受け取った日を含めて8日間です。契約した日や工事の日ではなく、書面を受け取った日から数える点に注意してください。たとえば6月1日に書面を受け取った場合、6月8日が期限です。
手順:はがきで通知する
クーリング・オフの通知は、書面または電磁的記録で行います。記録を残しやすいのは、はがきなどの書面で通知する方法です。
1. はがきに必要事項を書く
次の6点をすべて記載します。
- 契約年月日
- 契約者名
- 購入した商品名(工事名)
- 契約金額
- 契約を解除するという意思表示
- 通知を発した日
2. 投函前に両面をコピーして保存する
はがきは送る前に両面をコピーし、手元に保存してください。後日、消費生活センターに相談するときや事業者とやり取りするときの資料になります。
3. 特定記録郵便・書留などで送る
送付の記録が残る特定記録郵便・簡易書留・内容証明郵便などでの送付が推奨されています。宛先は契約書面に記載された販売会社の住所です。
通知は、期間内に発信すれば有効とされています(発信した時に効力が生じるため、8日目当日の発信でも間に合います)。
メール・専用フォーム・FAXでも通知できる
2022年6月1日からは電磁的記録によるクーリング・オフも可能になりました。電子メール、事業者サイトのクーリング・オフ専用フォーム、FAX、USBメモリ等の記録媒体でも通知できるとされています。記載する内容は、はがきの場合と同じです。メールで通知した場合は送信メールを保存し、フォームの場合は送信画面のスクリーンショットを保存してください。
通知文の例文(はがきの文面)
例文契約解除通知書
次の契約を解除します。
契約年月日 2026年6月8日
商品名 家庭用蓄電池システム一式(設置工事を含む)
契約金額 1,650,000円
販売会社 株式会社○○○○ △△営業所 担当者 □□□□通知を発した日 2026年6月12日
契約者住所 ○○県○○市○○町0-0-0
契約者氏名 ○○ ○○
契約年月日・商品名・契約金額・販売会社名は、手元の契約書面の記載どおりに書き写してください。
クレジット契約を併用している場合
ローン(クレジット契約)を組んで契約した場合は、販売会社とクレジット会社の双方に同時に通知するとされています。クレジット会社宛にも同じ要領ではがき等で通知し、両面コピーを保存してください。
工事が終わっていてもクーリング・オフできる
すでに設置工事が済んでいたり、蓄電池を使い始めていたりしても、期間内であればクーリング・オフでき、その対価を支払う必要はないとされています。工事によって壁や配線など住まいの現状が変更されている場合は、無償での原状回復(元の状態に戻す工事)を事業者に請求できるとされています。「もう工事が済んでいるから解約できない」と言われても、それだけで諦める必要はありません。
期限を過ぎてしまった場合
8日を過ぎていても、書面の不備で期間が進行していない可能性や、「クーリング・オフはできない」と事実と異なる説明を受けたなどの事情により、期限後でもクーリング・オフできる場合があります。期限後に検討できることは、蓄電池の訪問販売を契約後に解約したいで解説しています。
困ったときの相談先
手続きに迷ったら、消費者ホットライン188に電話してください。最寄りの消費生活センター等につながる全国共通番号です。契約書面・見積書・はがきの両面コピー・送信メールなどを手元に揃えておくと、相談がスムーズに進みます。
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